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一般社団法人京都府レンタカー協会
~横断歩道では歩行者優先の徹底を~
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新着情報とお知らせ

京都府レンタカー事業者講習会開催
2019-09-27
※画像はクリックしてご覧下さい。
事業者として法令遵守の徹底を!
近畿運輸局京都運輸支局との共催によるレンタカー事業者講習会は、2019年9月19日(木)午後1時30分より午後3時25分までキャンパスプラザ京都5階第1講義室において開催いたしました。   
当日は、京都府内のレンタカー事業者86者、98名(内、協会会員は、32者、35名)の参加があり、冒頭、足利剛京都運輸支局長から、総務省の指摘を受け、近畿各地区において講習会を開催することとなったと主催者を代表してのあいさつがありました。続いて、来賓として、岩崎貞二全国レンタカー協会会長から、消費者センタへのレンタカー利用者の相談・トラブル件数は、年間500件前後で推移しているが、全国レンタカー協会活動として、トラブル防止に努めている。トラブル防止のため、標準約款の改訂や資格講習会を実施している。さらにインバウンドへの対応も積極的に取り組んでいるとの説明がありました。

講習会は、近畿運輸局京都運輸支局輸送・監査部門の濱田要運輸企画専門官から「法令遵守について」次の説明がありました。

①法令遵守の法令とは、道路運送法第80条において、レンタカー事業許可の根拠法であり、経営に類似していると認められる場合を除き許可しなければならないとされている。

 経営類似行為とは、レンタカーの車両の貸渡+運転手の紹介・斡旋がある場合に適用される。

②レンタカー許可条件として貸渡簿を備え、貸渡しの状況を的確に記録し、2年間以上保存しなければならない。「貸渡実績報告書」並びに「事務所別車種別配置車両数一覧表」を毎年531日までに支局あて提出しなければならない。

③貸渡簿

続いて、一般社団法人京都府レンタカー協会長谷川憲幸専務理事から、「一般社団法人京都府レンタカー協会について」および「レンタカー活用の先進事例紹介」についての説明を行いました。

の必要記載事項を完全記載し、2年間保存する必要がある。

※画像はクリックしてご覧下さい。
⑴一般社団法人京都府レンタカー協会の概要について
 レンタカー協会は、全国に52協会(北海道は6協会)があり、2,810事業者で、400,523台の保有車両があり、台数の加入率は、約60%であるとの説明の後、京都府レンタカー協会は、会員が55事業者で5,669台の保有車両があり、賛助会員は13者参加している。
⑵京都府レンタカー協会加入の必要性について
 ①標準レンタカー貸渡約款の改訂について、説明をし、消費者契約法の改訂に伴い訴訟事案に対応できる等、時流に即した改訂を行なう必要性がある。さらに改訂の場合には、レンタカー許可条件である運輸支局あて変更の届出が必要である。
②監督官庁である国交省からの通達・通知については、協会会員はすべての通達については、
協会経由で入手できるが、未加入の場合には、ホームページから自発的に入手する必要がある。
③貸渡実績報告書についても、期日までの提出を協会から通知しており、本年度は全会員から提出があった。
⑤無料の弁護士相談については、他協会でも実施しているが、当協会の場合には、相談者が希
望する場合には、協会事務局が弁護士事務所まで同行し、同席の上アドバイスしている。
⑥積載車巻上げ機(ウィンチ)を操作する者には、労働安全衛生法第59条において特別研修
の受講が規定されており、協会会員には協会から補助をしている。
⑦京都府警察本部と防犯連絡会を結成しており、毎年、防犯連絡会総会において、京都府警察
本部より直接情報を聞くことができる。
⑧毎秋、交通毎日新聞社発行の「レンタリース年鑑」を希望者には無償配布している。
⑶レンタカー活用の先進事例について
 レンタカーの需要・利用が高まってきており、①各自治体および地方空港において、レンタカ
ー利用の観光客増化策として、レンタカー利用者し、自治体内施設利用者に対し、助成金の支
給を行っている。②訪日外国人観光客への取組として、当協会においても作成済であるが、各
地のレンタカー協会においても、「外国の方が運転しています」ステッカーを作成し、活用し
ている。
                                       以上
 
一般社団法人京都府レンタカー協会
〒612-8418
京都府京都市伏見区竹田向代町51-5 京都自動車会館3階
TEL.075-691-6276
FAX.075-691-0411
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