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一般社団法人京都府レンタカー協会
~横断歩道では歩行者優先の徹底を~
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新着情報とお知らせ

年部会主催 ハラスメント防止措置対応研修実施!
2022-10-18
~~賛助会員3者5名を含め19名が参加~~
青年部会主催研修会を10月5日(水)午後3時から午後4時30分まで日本生命四条大宮ビル6階大会議室において開催いたしました。

当初は、テーマを「不返還車両の発生防止と発生後の対応について」と題して予定しておりましたが、本年4月から全事業者に対し、ハラスメント防止措置が義務化されたことをうけ、「ハラスメント防止措置対応研修」として開催いたしました。
当日は、賛助会員3者5名を含め、19名の参加がありました。

研修の開始にあたり、森田伸吉青年部会代表幹事(協会理事)のあいさつの後、長谷川憲幸専務理事が講師となって、                    
⑴職場におけるパワーハラスメント      
⑵職場におけるセクシャルハラスメント
⑶職場における妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント
⑷ハラスメント防止のための関係者の責務
⑸事業主が雇用管理上講ずるべき措置
⑹事業主が他の事業主の雇用する労働者からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組
⑺対応例
についての説明がありました。

ハラスメントの種類としては、ハラスメント防止措置対応のパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、いわゆるマタニティーハラスメント(育休ハラスメント含む)を含め約35のハラスメントがあるとの説明がありました。

今回のハラスメント防止措置義務化により、事業主が雇用管理上講ずるべき措置としては、 ①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発、 ②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、 ③職場におけるハラスメントとへの事後の迅速かつ適切な対応 ④プライバシー保護、不利益取り扱いの禁止、 ⑤ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置となっています。

対処例としては、ハラスメント対策は、制度を作っただけですむものではなく、法律の内容に沿って、各社の実情に合わせ充実させる必要があります。
また、周知・啓発の同様で一度行えば良いものでもなく、①定期的に研修実施、 ②管理職層を中心に階層別に分けて研修、 ③非正規雇用労働者も対象として研修、 ④新入社員の入社時、異動の多い時期に合わせて研修を実施する等周知を図る必要があるとの説明がありました。

以 上
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TEL.075-691-6276
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