テールゲートリフター取扱い講習会
労働安全衛生規則の一部改訂に伴い、2023年月2月1日より貨物車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業における操作業務が営業用および自家用を問わず特別教育が必要となりました。
京都府タイヤ商工協同組合が主催し、当協会が後援してテールゲートリフター特別教育を開催しております。
テールゲートリフターを使用する従業員は当研修を受講することが義務付けられており、違反の場合には、事業者には、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることとなり、また、従業員は、50万円以下の罰金が科せられますので、是非ともこの機会に受講いただきますようお願いいたします。