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一般社団法人京都府レンタカー協会
~横断歩道では歩行者優先の徹底を~
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新着情報とお知らせ

10月10日(土)第3回ウィンチ研修を開催しました!
2020-10-14
労働安全衛生法第59条に基づく研修で、違反の場合、懲役6カ月以下または50万円以下の罰則があります。
10月10日(土)24名が参加
 
第3回ウィンチ操作の特別研修実施
☆☆積載車を用い実技研修も体験☆☆
      
コンプライアンスを徹底するとの観点から、労働安全衛生法第59条に基づく「積載車巻上げ機(ウィンチ)を操作する者の為の特別研修」を、当協会主催で、昨年度に引き続き、第3回目の研修を実施いたしました。
当日の参加は、24名となりましたが、ソーシャルディスタンスを確保しつつ、午前9時から午後4時40分まで、教科および実技の研修を行いました。
本年は、近畿地区レンタカー協会連合会各府県レンタカー協会にも案内し、滋賀県レンタカー協会会2社6名の参加がありました。
午前中は、京都自動車会館において、「ウィンチ運転者必携 教育テキスト」(建設業労働災害防止協会作成)を用いてウィンチの種類および用途、ウィンチの構造等の教科研修を行いました。  
午後からは、国土交通省近畿運輸局京都運輸支局駐車場において、会員より提供いただいた積載車2台を用いて、実際にウィンチを操作する実技研修を実施いたしましたが、多くの受講者のみなさんは、午前中にウィンチについての理論を教わり、午後からの実技を体験し、改めてウィンチ操作の重要性を実感いたしました。
※画像をクリックすると拡大します
積載車巻上げ機(ウィンチ)を操作する者の為の特別研修」に関する照会は協会事務局まで連絡ください。
 

 
一般社団法人京都府レンタカー協会
〒612-8418
京都府京都市伏見区竹田向代町51-5 京都自動車会館3階
TEL.075-691-6276
FAX.075-691-0411
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