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一般社団法人京都府レンタカー協会
~横断歩道では歩行者優先の徹底を~
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新着情報とお知らせ

京都府レンタカー事業者講習会開催
2022-11-01
事業者として法令遵守の徹底を! ☆☆協会加入の必要性を強力にPR☆☆
近畿運輸局京都運輸支局との共催によるレンタカー事業者講習会は、2022年10月20日(木)午後1時30分より午後3時25分までキャンパスプラザ京都5階第1講義室において開催いたしました。  
 
当日は、京都府内のレンタカー事業者103者、106名(内、協会会員は、30者、32名)の参加があり、冒頭、藤原幸嗣支局長が所用のため、欠席となり、代わって木原健太京都運輸支局輸送・監査部門首席運輸企画専門官から主催者代表としてあいさつがありました。

講習会は、近畿運輸局京都運輸支局輸送・監査部門の森永祐太郎運輸企画専門官および木原健太輸送・監査部門首席運輸企画専門官から「法令遵守について」説明がありました。
①法令遵守の法令とは、道路運送法第80条におけるレンタカー事業許可の根拠法であり、経営に類似していると認められる場  
合を除き許可しなければならないとされている。経営類似行為とは、レンタカーの車両の貸渡+運転手の紹介・斡旋がある場合に適用される。

②レンタカー許可条件として貸渡簿を備え、貸渡しの状況を的確に記録し、2年間以上保存しなければならない。「貸渡実績報告
書」並びに「事務所別車種別配置車両数一覧表」を毎年5月31日までに支局あて提出しなければならない。

③貸渡簿の記載事項は次の項目であり、2年間保存する必要がある。
・借受人の氏名又は名称及び住所
・運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び免許証の番号
・貸渡自動車の登録番号又は車両番号
・貸渡日時及び時間
・貸渡事務所、返還事務所
・(自家用マイクロバスの場合のみ)運行区間又は行先及び利用者人数並びに使用目的
・走行キロ数、貸渡料金
続いて、一般社団法人京都府レンタカー協会長谷川憲幸専務理事から、「一般社団法人京都府レンタカー協会について」の説明を行いました。
(1) 一般社団法人京都府レンタカー協会について

(2) 京都府レンタカー協会加入の必要性について
レンタカー事業者として、協会加入が必要であるとの観点から、
①監督官庁である国交省からの通達・通知については、協会会員は、すべての通達について、協会経由で入手できるが、未加入の場合には、ホームページから自発的に入手する必要がある、変更届が必要な事項、貸渡実績表の提出等支局への届出については、会員に必要性と届出を失念しないように適宜案内し、注意喚起している。数年来、協会会員の提出は全員が期日内に提出している。 
②積載車巻上げ機(ウィンチ)を操作する者には、労働安全衛生法  第59条において特別研修の受講が規定されており、違反の場合には、経営者に対し、6月以下の懲役または50万円以下の罰    金規定がある。特に労災保険金請求発生の場合にはチェックされる。協会主催として既に5回、開催しており、非会員以外からの照会も多くなっている。協会会員には特別会費で参加することができ、1日で学科と実技の研修を修了することができる 。
③標準レンタカー貸渡約款については、基本通達の改正に合わせ7度目の改訂を行い、約款の電磁的方法による交付、GPS機能やドライブレコーダー対応、高速道のETC専用レーン化等について説明を行い、さらに約款改訂の場合には、レンタカー事
業の許可条件である運輸支局あて変更の届出が必要である。レンタカー事業者の立場を主張するためには約款を十分に理解認識する必要がある。また、民  法の改正によりレンタカー約款が定型約款となったことから、貸渡証に約款に同意する旨の署名を求めることが望ましい。
④無料の弁護士相談については、他協会でも実施しているが、弁護士事務所訪問は、敷居が高いと思われがちであるが、当協会の場合には、相談者が希望する場合には、協会事務局が弁護士事務所まで同行し、同席の上、アドバイスを求めている。 
⑤全国共通のガソリン給油カードについては、燃料販売会社(エネオス・コスモ・出光・シェル)のSSにて地域ごとの統一価格で共通に利用できる給油売掛カードを利用することができる。また、「三井のリパーク」の駐車料金についても利用可能である。 
⑥京都府警察本部と毎年1月に防犯連絡会総会を開催しており、京都府警察本部より直接犯罪情報等の提供があり、貴重な情報交換の場がある。 
⑦与信の関係上、オートリース社をフルに活用できない場合には、当協会提携のオートリース会社を利用することができる。 
⑧不返還証明書の発行については、非会員事業者からは手数料を徴しているが、協会会員は無料で発行することができる。 
⑨国土交通省が後援しているレンタカー資格認定講習会を会員受講料で受講することができ、従業員教育に自社において時間と費用をかけることなく、レンタカー全般に関する知識(レンタカーの歴史と課題、レンタカーをめぐる法制度、標準レンタカー貸渡約款の解説、交通安全対策・自賠責保険、クレーム・トラブルの事例・対応)についての従業員教育を徹底することができる。レンタカー資格認定講習会は、非会員事業者も受講が可能ですが実費が必要となる。 
⑩全国レンタカー協会が運営する情報管理システムによる不返還車両や放置駐車違反に関するユーザー情報を利用することができ、不良ユーザーをチェックすることができる。 
⑪毎秋に交通毎日新聞社から発行の「レンタリース年鑑」を希望する会員には無料で配布される。 
⑫全国レンタカー協会が作成の各種ツールを会員価格で購入することができる。特に、駐車違反レンタカー連絡先シールについては、駐車違反時には、電話連絡がある。協会会員車両のみ駐車違反シールが添付されている。

(3) 会費について
協会会費の算出について、説明を行い、会費の納付は、四半期毎に請求書を送付し、入金を依頼しているが、送金手数料が必要となるため、年間一括払い、前後期一括払い等も便宜を図っている。参加の事業者には資料の中に会費試算シートがあるので、試算願いたい。

(4) 新規会員入会キャンペーン
前回の事業者講習会時には、キャンペーンとして、「入会金今だけ1万円!」を実施して、多くの事業者の入会があった。本日はキャンペーン内容を公表できないが、当協会の経営員会において、新規会員入会キャンペーンを検討している。

(5) 「協会報KYOTO」について
資料提供の「協会報KYOTO」について説明を行ない、協会行事の報告、研修実施報告、業界情報、資格認定講習会への参加、パワハラ防止措置の義務化、交通安全府民運動の実施、貸渡しに係る届出書の提出、インボイス制度導入、レンタカー事業者証明書発行、法律セミナー報告、新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン、SDGsの取組推進等について説明を行った。当協会報は協会ホームページの会員専用ページに前号アップしています。

(6) 総務省レンタカー事業に関する実態調査
平成31年に総務省からニュースリリースされた「レンタカー事業に関する実態調査―乗用車の貸渡しを中心として―」の報告書について、第三者から見たレンタカー事業の内容の報告となっており、一読を要請しました。
一般社団法人京都府レンタカー協会
〒612-8418
京都府京都市伏見区竹田向代町51-5 京都自動車会館3階
TEL.075-691-6276
FAX.075-691-0411
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