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一般社団法人京都府レンタカー協会
~横断歩道では歩行者優先の徹底を~
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新着情報とお知らせ

10月14日(土) 第6回ウィンチ研修開催!
2023-09-13
注目
★★違反の場合6カ月の懲役または50万円以下の罰金です★★

積載車巻上げ機(ウィンチ)の運転の業務に係る者には、労働安全衛生法、労働安全衛生規則および安全衛生特別教育規程により、その特別教育を受講することが義務付けられています。


今般、次により第6回積載車巻上げ機(ウィンチ)の運転の業務に係る特別研修会」を開催いたします。

今回の特別研修は、協会会員を対象としておりますが、非会員のレンタカー事業者で積載車巻上げ機を使用のみなさんも、この機会に是非とも特別研修を受講いただきますよう案内いたします。


受講希望のみなさん、協会事務局(075-691-6276)まで連絡願います。


日 時: 2023年10月14日(土)9時から17時まで


場 所: 京都自動車会館5階(学科研修)

      近畿運輸局京都運輸支局駐車場(実技研修)


費 用: 15,000円(テキスト代、昼食代および修了証代含む)

  (協会会員は協会より7,000円補助します)


定 員: 15名(定員になり次第締め切ります)


締切日: 2023年9月29日(金)


持参物: 受講者の証明写真(3.5㎝×2.5㎝)1枚

     作業性のよい服装で参加ください

     ネクタイは外すか、上着を羽織ってください

     防刃性のあるゴム手袋(協会で準備します)

 

【参考】労働安全衛生法


(安全衛生教育)

第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

      ②前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

      ③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。


第119条 次の各号の何れかに該当する者は、6月以下の懲役叉は50万円以下の罰金に処する。

     第14条、(省略)、第59条第3項


(第59条第3項で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。)

 1~10の5(省略)

 11 動力により駆動される巻き上げ機(電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻き上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務。

 12~40(省略)

                                                            以上

一般社団法人京都府レンタカー協会
〒612-8418
京都府京都市伏見区竹田向代町51-5 京都自動車会館3階
TEL.075-691-6276
FAX.075-691-0411
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